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委託製作の流れ

1依頼・打ち合わせ

本人、介助者、医師、セラピスト、養護教諭を交えて本人や介助者の状態と意向、目的・環境・機能を検討し、仕様を決めます。

2採寸・採型

打ち合わせ時の条件を踏まえた上で、本人の状態に合わせ採寸したり、変形がある場合には採型器で採型を行います。

3製作(仮あわせ)

ベースやフレーム(木材・金属)を加工したり、ウレタンを加工してクッションを形成します。
また、製品によっては最終の仕上げをする前に細部がフィットしているか確認するために仮あわせを行います。難しい事例の場合、何度も仮あわせをおこない適合させていきます。

4納品

製品の適合性を総合的にチェックした上で、納品します。

給付制度とは

給付制度とは、市町村から補助金を受ける仕組みです。
補装具(障害者等の身体機能を補完または代替するもの)や、日常生活用具(日常生活を快適に過ごすためのもの)を購入する際に、補助金を受けることのできる制度をいいます。
対象は身体に障害をお持ちの方です。
詳しくは市町村役場の担当窓口でお尋ねください。(身体障害者手帳をお持ちの方はご持参ください)
»島根県:補装具費支給制度について

給付を受けるには

1申請

各市町村の障害福祉窓口(社会福祉事務所)にて申請の手続きをします。
身体障害者手帳、申請書、印鑑など必要な書類がありますので、あらかじめ各窓口にお問い合わせください。

2判定

ご本人の来所による判定(心と体の相談センター又は他の会場で判定を受けます。)
1) 来所判定:支援センターまたは巡回会場
2) 在宅判定
3) 書類判定
※18歳未満の方は指定の自立支援医療機関(育成医療機関)の意見書が必要です。

3支給の決定

市町村で支給の可否を決定します。
決定通知書及び補装具費支給券が申請者に送付されます。

詳しくはこちらをご覧ください。
補装具費支給制度について:PDFダウンロード(241KB)

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